外壁打診調査方法とは?対象条件や免除理由、建築基準法の罰則は?

外壁打診調査方法とは?対象条件や免除理由、建築基準法の罰則は?

外壁打診調査とは建物の外壁の劣化や剥落の危険性を確認するために行う必要がある調査です。

集合住宅や商業施設など多くの人が利用する建築物では、外壁の剥落が大きな事故につながる可能性があるため、建築基準法に基づいて定期的な外壁調査が義務付けられているので絶対にしなければなりません。

外壁打診調査方法や対象条件、免除される理由などの基本情報も含めて外壁打診調査に関する様々な情報を紹介します。

この記事を読むとわかること
  • 外壁打診調査方法や概要、実際に使用する道具や打診調査の流れなどの基本情報について。
  • 建築基準法で定められている外壁打診調査の対象条件や免除理由はどうなっているのかについて。
  • 外壁打診調査方法と赤外線ドローン調査を比較した場合のメリットやデメリットについて。
  • 外壁打診調査や定期報告をしなかった場合の罰則は建築基準法ではどう定められているのかについて。
  • 外壁打診調査をしないことで起こる責任問題やデメリットにはどのようなものがあるのかについて。
  • 外壁打診調査方法や定期報告などの情報に関するよくある質問まとめ。

対象条件に当てはまる物件の管理者の責任の元で、外壁打診調査を行う必要があるということ。

最近人気の赤外線ドローン調査の効果も含めて、外壁打診調査に関する様々な情報を徹底解説します。

建築基準法違反を問われたり、社会的責任や信用の低下のきっかけにならないためにも、定期的な外壁打診調査を行うようにしてください。

目次

外壁打診調査方法や概要、実際に使用する道具や打診調査の流れなどの基本情報は?

外壁打診調査とは、その名の通り建物の外壁を直接叩いて音の違いから内部の劣化や剥落のリスクを判断する調査方法です。

この方法は「打音検査」とも呼ばれ、外壁タイルやモルタルが建物にしっかりと接着されているかどうかを確認するために行われます。

建築基準法にも定められているルールなので、対象物件を所有している管理者は絶対に行うようにしてください。

外壁打診調査の基本概要について

外壁打診調査では、主にハンマーや金属棒などの道具を使って外壁を叩き、その際の反響音や音の変化で外壁の状態を確認する調査方法のこと。

その際の音の違いによって、外壁の劣化状況を判断することができます。

  • 澄んだ音:しっかりと壁に接着されている部分からは、澄んだ音が返ってきます。この音がした場合、外壁が健全な状態であることを示しています。
  • 鈍い音:外壁内部に空洞がある場合や剥がれかけている箇所では鈍く詰まったような音がします。この音がした場合、その部分は劣化が進行している可能性が高く補修が必要になります。

外壁打診調査で使用される道具について

  • ハンマー:外壁のタイルやモルタルの剥離を確認するために使用されます。
  • 打診棒:金属製の棒で外壁部分を軽く叩いて音の違いを確認します。特に高所で打診調査をする際には長さを調整できる打診棒の利用が便利です。

外壁打診調査のメリットと限界について

外壁打診調査をすることのメリットとして考えられていることについて簡単に紹介すると、

  • 外壁の内部劣化を簡単に確認できるため部分的な調査に向いている。
  • 特別な機器が必要なく調査費用が比較的安価で済む。

外壁打診調査の限界として考えられているものを紹介すると、

  • 高所調査時は足場や高所作業車が必要になるため調査範囲によって調査費用が増えることがある。
  • 外壁打診調査はハンマーや打診棒で叩ける範囲が限られているので広範囲の調査には向かない。

外壁打診調査の基本的な流れは?

建築基準法で外壁打診調査が必要だと判断された場合、下記流れに従って外壁打診調査を行う必要があります。

  1. 準備:調査対象となる建物の構造や規模に応じて、必要な足場や高所作業車の設置を行います。
  2. 打診作業:ハンマーや打診棒で外壁を叩いて音の変化を確認しながら、異常箇所を特定します。
  3. 結果の記録:異常が見つかった箇所は、記録と写真で残して修繕計画策定時に役立てます。
  4. 報告書の作成と提出:調査結果に基づいて報告書を作成して所管の行政機関に提出する義務があります。

建築基準法で定められている外壁打診調査の対象条件や免除理由は?

外壁打診調査は、特定の条件を満たす建築物に対して義務付けられています。

対象となる建物の特徴は多くの人が利用する大規模な建物や周辺環境に危険を及ぼす可能性がある建物です。

実際にどのような物件が外壁打診調査の対象となるのか、免除条件なども含めて紹介していきます。

外壁打診調査の対象となる建物の規模や構造は?

建築基準法で外壁打診調査が義務付けられている対象建物には、下記のような規模や構造があります。

外壁打診調査の対象物件の特徴
  • 高さが31m以上の建物:およそ9階建てに相当する高さで、落下物が人や周囲の物に被害を与えるリスクが高いため、定期的な調査が求められます。
  • 外壁がタイルやモルタルで仕上げられている建物:タイルやモルタルは経年劣化により剥がれやすいため、これらの素材を使用している外壁を持つ物件が対象となります。
  • 延べ面積が1,000平方メートル以上の建物:大規模な商業施設や集合住宅、公共施設など多くの人が利用する建物に対して義務付けられています。

集合住宅(マンション、アパートなど)│外壁打診調査の対象物件

マンションやアパートなどの集合住宅においても、上記の基準を満たす建物は外壁打診調査が必要です。

集合住宅には多くの住民が生活していることもあり、外壁の剥落や劣化は住民に直接的な影響を及ぼす可能性があります。

特に高層マンションや大規模な集合住宅では、定期的な外壁調査が求められています。

公共性の高い建物│外壁打診調査の対象物件

公共施設や商業施設、教育機関や病院など、多くの人が利用する施設についても、外壁打診調査の対象となる場合も。

これらの建物では外壁が剥落するようなことがあると、多くの人々に被害が及ぶ可能性が高いため安全確保のための調査が義務付けられています。

外壁打診調査の免除条件や対象外になる物件の特徴は?

建築基準法で全ての建物に対して、外壁打診調査が必要だと定められているするわけではありません。

建物の状況や特定の条件を満たしている場合は、外壁打診調査の対象外となり調査が免除されることがあります。

外壁の構造が劣化しにくい場合│外壁打診調査の免除条件

  • 外壁の構造や素材が下記条件に当てはまる場合、外壁打診調査の対象とならずに調査が免除されます。
  • 金属パネルやガラス張りの外壁:劣化が進んでも剥がれ落ちる可能性が低く、外壁の打診調査を行う必要がないとされています。
  • レンガ積みの外壁:レンガは接着剤やコンクリートでしっかりと固定されているため、剥がれ落ちるリスクが少なく外壁打診調査の対象外となることがあります。

新築または築年数が浅い建物│外壁打診調査の免除条件

  • 新築から一定年数以内の建物では、打診調査が免除されることがあります。
  • 一般的に施工から5年以内の建物については、外壁が劣化するリスクが低く初回の定期調査を免除されるケースが多いです。
  • その後は適切な周期での調査が義務付けられるため、定期的なメンテナンス計画を策定しておくことが求められます。

防水処理がしっかりと施されている建物│外壁打診調査の免除条件

  • 防水処理がしっかり施されており、剥落のリスクが少ないと判断される建物についても、調査が免除されることがあります。
  • 外壁に高耐久の防水コーティングが施されている場合は、剥がれやすいタイルやモルタルと異なり、劣化や剥落のリスクが軽減されるため、調査の必要性が低いとされています。

外壁の点検が別の手法で補われている場合│外壁打診調査の免除条件

  • 近年では、外壁打診調査の代わりに赤外線調査やドローン調査など、新しい技術を使った点検方法も普及しています。
  • 赤外線調査は外壁表面の温度変化を捉えることで、内部の劣化や空洞を検出できるため、特定の条件を満たす場合は打診調査の代替として認められることがあります。

外壁打診調査方法と赤外線ドローン調査を比較した場合のメリットやデメリットは?

建物の外壁打診調査方法としては、ここまで紹介してきたようにハンマーや金属棒で外壁を叩いて音の変化で内部の劣化や剥離のリスクを判断する方法しか有効性を認められていませんでした。

しかし最近では赤外線ドローン調査の有効性も認められており、ハンマーテストと併用したり、赤外線ドローンのみで調査する業者が増えている傾向も。

ここでは赤外線ドローンによる外壁打診調査の基本情報や違いの比較、それぞれのメリットやデメリットなどを紹介していきます。

外壁打診調査時に行われる赤外線ドローン調査とはどのような調査方法か?

赤外線ドローン調査では、赤外線カメラを搭載したドローンで建物の外壁を撮影して、温度の違いから劣化や空洞のある箇所を特定を行うことができます。

赤外線カメラは、異なる温度を色の違いとして表示して外壁内部の異常を視覚的に捉えることができる特徴があるので、この調査で採用されているということ。

赤外線ドローン調査は広範囲の調査や高層建物の調査での有効性が高くで、ドローンを使用することでアクセスが難しい場所でも簡単に調査を行うことができます。

赤外線ドローン調査の一般的な流れは?

  1. ドローンに赤外線カメラを搭載して調査対象の建物の外壁を撮影します。
  2. 撮影した赤外線画像から、温度変化のある箇所(空洞や劣化部分)を特定します。
  3. 調査結果を分析して報告書にまとめて行政に提出します。

打診調査と赤外線ドローン調査の違いを比較すると、

調査方法打診調査赤外線ドローン調査
調査手法ハンマーや金属棒で叩き、音の違いで確認赤外線カメラで温度差を分析
対象範囲叩ける範囲に限定広範囲、特に高所でも調査可能
調査精度高い(特に近距離での精度が優れる)劣化の有無を広範囲で視覚的に確認可能
調査コスト低コスト機器や専門技術者のコストがかかる
作業の安全性高所作業が多く、安全面でのリスクが高い地上からの操作で高所も安全に調査可能
環境条件の影響影響が少ない天候や気温に影響を受けやすい

外壁打診調査のメリットやデメリットは?

外壁打診調査のメリットは何があるのかというと、

  • 低コストでの調査が可能:ハンマーや打診棒などの簡易な道具を使用するため特別な機器が不要で調査コストが低く抑えられます。
  • 精度が高く異常の特定が容易:音の違いを聞き分けることで、劣化が進んだ箇所を正確に特定できます。手の届く範囲では異常を即座に確認できます。
  • 天候の影響を受けにくい:晴天や曇りに関係なく実施でき、特別な天候条件を必要としない。

外壁打診調査のデメリットは何があるのかというと、

  • 高所作業が必要になる:高層建物の調査には足場や高所作業車が必要で安全管理やコストが増加します。高所作業は調査員にとってもリスクを伴います。
  • 広範囲の調査に不向き:手が届く範囲や叩ける範囲に限られるため、広範囲を短時間で調査するのが難しく、大規模な建物全体を調査するには時間がかかります。
  • 打診音の判断には熟練が必要:音の違いを正確に判断するには経験と技術が求められます。熟練した技術者でなければ、異常箇所の見逃しが発生するリスクがあります。

赤外線ドローン調査のメリットやデメリットは?

赤外線ドローン調査のメリットは何があるのかというと、

  • 高所や広範囲を短時間で調査できる:ドローンを使用することで、地上からアクセスが難しい場所や広範囲を効率的に調査できます。高層建物の外壁調査においては、安全かつ迅速に進められる特徴があります。
  • 安全性が高い:調査にドローンを用いるため、調査員が高所で作業する必要がなく安全な状態で調査を行えます。
  • 劣化の視覚的確認が可能:赤外線画像から温度差を視覚的に確認できるため、異常箇所を明確に判断しやすい傾向があります。温度の違いから外壁内部の空洞や剥離を発見できるため、見落としのリスクが軽減されます。

赤外線ドローン調査のデメリットは何があるのかというと、

  • 初期コストが高い:赤外線カメラやドローンの購入費用や運用費が高額です。専門的な技術を持つ技術者の手配も必要なため、初期コストが高くなる傾向があります。
  • 天候や気温に影響される:赤外線調査は外壁表面の温度差を捉えるため、天候や気温が安定している条件でなければ精度が下がる可能性があります。晴天が続いた場合や湿度が高い日には温度差が出にくく、調査に適さないケースもあります。
  • 異常の特定に専門知識が必要:赤外線画像を解釈して劣化状態を正確に判断するには専門知識と経験が必要です。データの解釈を誤ると異常を見逃すリスクがあるため技術者の質が重要です。

外壁打診調査と赤外線ドローン調査を使い分けることで調査効率が高まる。

外壁打診調査と赤外線ドローン調査のそれぞれの特性を活かすことで、建物の種類や調査目的に応じて使い分けることも重要なポイントのひとつ。

  • 高層建物や広範囲の調査が必要な場合:赤外線ドローン調査が適しており、短時間で広範囲を調査することができ、外壁の劣化状態を視覚的に把握できるので大規模な調査には効率的です。
  • 小規模な建物や部分的な外壁調査の場合:外壁打診調査の方が低コストで細かい部分を精密に確認できるため効果的です。音の変化ですぐに異常箇所がわかるので部分的な調査には向いています。

外壁打診調査や定期報告をしなかった場合の罰則は建築基準法ではどう定められているのか?

建築基準法第12条では外壁打診調査を行うことと定期報告をすることが義務付けられています。

対象物件を所有している責任者が外壁打診調査を行わなかった場合、建物の所有者や管理者に対して罰則が科されることがあります。

定期報告義務の違反による罰則として建築基準法に制定されていることを紹介すると、

罰金刑│定期報告義務違反の罰則

外壁打診調査の対象物件の責任者が定期報告を怠った場合、50万円以下の罰金が科されることがあります。

建物の所有者や管理者が定期報告の義務を果たさず、調査結果を行政に提出しなかった場合に適用されることが多いです。

罰金額は行政の判断によって異なり、違反の程度や状況に応じて決定されます。

罰金は単なる金銭的負担だけでなく、所有者や管理者の責任が問われる形となり、社会的な信用にも影響を与えかねません。

行政からの是正命令│定期報告義務違反の罰則

外壁打診調査を行わなかった場合、行政から是正命令が出されることがあります。

是正命令とは、法律に違反した場合に行政が違反者に対して速やかに法令順守を促すために発出する命令のこと。

具体的には、打診調査を実施してその結果を報告するよう指示されることが多いです。

是正命令を無視した場合は罰金だけでなく、さらなる法的措置が取られる可能性があります。

営業停止や建物使用禁止措置│定期報告義務違反の罰則

建物の利用状況や公共性によっては、調査を行わなかった場合に営業停止や使用禁止措置がとられることも。

特に多くの人が利用する商業施設や公共施設などで、外壁が危険な状態であると判断された場合に適用されます。

使用停止措置が取られると、建物の運用に支障をきたすなど経済的な損失が発生する原因になるので注意が必要です。

外壁打診調査をしないことで起こる責任問題やデメリットにはどのようなものがあるのか?

外壁打診調査をしない状態で事故が発生した際の責任問題とは?

外壁打診調査を怠ったことが原因で事故が発生した場合、建物の所有者や管理者はさらなる責任を問われることになります。

調査を怠ったことで、外壁が剥がれ落ちて通行人や建物の利用者がケガをした場合は、損害賠償や刑事責任が発生することも。

外壁打診調査や調査報告を先延ばしにしてもデメリットしかないので、あらかじめ決められたスケジュールで行うようにしてください。

未調査時の損害賠償請求について

外壁の剥落などによって人身事故や物損事故が発生した場合、被害者から損害賠償を請求される可能性があります。

賠償額はケガの程度や被害の規模に応じて変動しますが、大規模な建物での事故の場合は高額な賠償金が発生する傾向が。

賠償額が高額になる場合、所有者や管理者にとって大きな経済的負担となります。

未調査時の刑事責任の追及について

外壁が剥落したことで人命に危害を加えた場合、所有者や管理者には過失致傷罪や過失致死罪が適用される可能性があります。

罰金だけでなく刑事責任を問われ、最悪の場合は懲役刑が科されることも。

刑事責任が問われることで社会的信用も大きく失われるので、事業の継続が困難になるケースもあります。

建物の資産価値低下│外壁打診調査をしない場合のデメリット

外壁打診調査を怠ることで、建物の資産価値が低下する可能性もあります。

定期的なメンテナンスが行われていない建物は経年劣化が進行しやすい傾向があり、建物全体の価値が下がるだけでなく、売却や賃貸にも悪影響を及ぼすことも。

外壁の状態が悪化したままでは建物の美観も損なわれますので、周囲の環境や景観に悪影響を与える場合もあります。

保険の適用外になる可能性│外壁打診調査をしない場合のデメリット

外壁の定期的な調査やメンテナンスが行われていない状態で事故が発生した場合、保険が適用されない可能性も。

多くの損害保険会社は保険金支払いの際に建物の管理状況を確認するため、定期的なメンテナンスが行われているかを確認します。

調査を怠っていた場合、「予見可能なリスクを管理しなかった」と見なされてしまい、保険金の支払いが拒否されるケースがあるため注意が必要です。

社会的信用の低下│外壁打診調査をしない場合のデメリット

外壁打診調査を怠ることは、社会的信用の低下にもつながります。

商業施設や公共施設を運営する企業や組織の場合、建物管理に関する不備が発覚することで利用者や取引先からの信頼が損なわれる可能性も。

建物の安全性が問題視されることで顧客離れが進み、売上の低下にもつながりかねません。

安全な建物環境を提供することは、企業のイメージや社会的な評価にも関わるため定期報告を怠らないことが重要です。

外壁打診調査方法や定期報告などの情報に関するよくある質問まとめ。

ここまで説明してきたように外壁打診調査を行うことは建築基準法12条に定められている基本的なルールです。

外壁打診調査と定期報告はセットで行わなければならないことなので、対象物件を所有する責任者の人は絶対に行ってください。

ここでは外壁打診調査や定期報告に関するよくある質問を紹介していきますので、疑問点がある人は参考にしてください。

外壁打診調査はどのくらいの頻度で行うことが義務付けられていますか?

外壁打診調査を行うべき頻度は、建物の構造や用途、規模によって異なります。一般的には3年に1度または5年に1度の頻度で行うことが推奨されています。特に高さが31メートル以上の建物や延べ面積が1,000平方メートル以上の大規模な建物では、定期的に行うことが義務付けられていますので、調査頻度を守って行うようにしてください。

外壁打診調査の定期報告制度とはどのようなことですか?

定期報告制度とは、建築基準法第12条に基づいて建物の所有者や管理者が建物の安全性や機能性を定期的に確認して、その結果を所管の行政機関に報告する制度です。この制度には外壁や建築設備の調査が含まれており、多くの人が利用する建物や高層建築物での事故を未然に防ぐために重要です。打診調査の結果も定期報告の一環として含まれていますので、必ず行わなければいけません。

建築基準法で定められている外壁打診調査は誰が行うべきですか?

外壁打診調査は、建築士や外壁調査の資格を持つ専門技術者によって行われることが求められています。建物の所有者や管理者が自ら行うことも可能ですが、調査結果の精度や報告書の信頼性を高めるためにも専門知識と技術を持つプロに依頼することが一般的です。調査後に修繕が必要な場合、建築士や施工業者と連携して進めることが多いこともあり、最初から協力してもらうべきでしょう。

外壁打診調査で外壁が剥離するリスクがわかった場合、どうすれば良いですか?

打診調査で剥離や劣化している状態が確認された場合、速やかに修繕計画を立てて対応する必要があります。外壁の剥離は重大事故につながる可能性があるため、放置せずに適切な修繕を行ってください。修繕の内容によっては、建物の部分的な使用制限や住民・利用者への事前の告知も必要になります。また行政から改善命令が出ることもあるため、迅速な対応が求められます。

外壁打診調査をしなかった場合、どのような罰則がありますか?

外壁打診調査を行わずに定期報告を怠った場合、建築基準法に基づいて罰則が科されることがあります。50万円以下の罰金や是正命令が発出される場合もあります。また建物の安全性が確保されていないと判断された場合は建物の使用停止や営業停止といった措置が取られることもあり、経済的な損失が発生するリスクがありますので、必ず定期的に行うようにしてください。

外壁打診調査と赤外線ドローン調査にはどんな違いがありますか?

外壁打診調査は外壁を叩いて音の違いで劣化状態を確認する方法ですが、赤外線ドローン調査はドローンに赤外線カメラを搭載して外壁表面の温度差を利用して異常箇所を確認します。赤外線ドローン調査は、高所や広範囲を効率的に調査できるメリットがありますが、コストがかかり、天候や気温の影響を受けやすい点がデメリットです。調査範囲や建物の条件によって、使い分けが推奨されています。

外壁打診調査はどの時期に行うことが推奨されていますか?

外壁打診調査は、天候が安定している春や秋に行うのが一般的です。特に冬場は低温の影響で材料が硬くなり、音の違いが聞き取りにくくなるため避けた方が良いでしょう。また梅雨や台風シーズンも影響を受けやすく外壁調査が安全に行えない場合があるため、比較的天候が穏やかな季節を選ぶことが推奨されています。

外壁打診調査にはどれくらいの費用がかかりますか?

外壁打診調査の費用の目安は建物の規模や高さ、調査範囲に応じて異なりますが、数十万円から数百万円程度が一般的です。足場や高所作業車が必要な場合はその分の費用が追加されます。調査業者によっても料金が異なるため、複数の業者に見積もりを依頼して比較検討するのがおすすめです。

外壁打診調査後に報告書作成にかかる時間はどのくらいですか?

外壁打診調査の結果を元に報告書を作成するには、通常1〜2週間程度かかります。建物の規模や調査範囲が広範囲にわたる場合は、さらに時間が必要になることも。報告書には調査方法や異常箇所、修繕計画などの詳細が含まれるため、精度の高い内容にするためにも適切な時間を確保して作成される傾向があります。

外壁打診調査の結果を元に行われる修繕はどのような内容が含まれますか?

外壁打診調査の結果に基づく修繕は、外壁タイルの張り替え、モルタルの補修、目地のコーキングなどが一般的です。劣化が進んでいる場合は、剥落防止のための補強や全体的な再塗装が必要となることもあります。修繕内容や範囲によっては大規模な工事になることもあるため、予算計画や住民への説明も含めて慎重に進めることが求められます。

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この記事を書いた人

外壁修繕・防水工事の職人のち起業、リフォーム会社を経営 |外壁修繕の会社で外壁の劣化調査や修繕、防水の技術や知識を学び独立して起業➡︎個人事業として開業し、10年後の2023年9月に法人設立➡︎業界によく見られる多重層下請け関係による発注者への不利益や末端業者からの搾取する構造を変革し、皆がフェアであるようにという思いを込めて、事業へ注力しています。

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